2026.07.13

「上限管理」って何?利用料金と支払いの仕組みを詳しくご説明します
eスポーツ専門放課後等デイサービスTJ-es

こんにちは。札幌eスポーツ専門放課後等デイサービス「TJ-es」です。
eスポーツ専門放課後等デイサービス TJ-esは、13歳〜18歳(中高生)の世代が、eスポーツを通して将来必要な働き方・働くスキルを学べる場所です。

放課後等デイサービスの利用を始める際、保護者の方からよくいただくのが、

「利用料金はいくらかかりますか?」
「上限管理とは何ですか?」
「複数の事業所を使うと、それぞれに上限額を支払うのですか?」

というご質問です。

制度には聞き慣れない言葉が多く、説明の受け取り方によっては、すれ違いや勘違いが生まれてしまうこともあります。

今回は、放課後等デイサービスの利用料金と「利用者負担上限額管理」の仕組みについて、できるだけ具体的にご説明します。

放課後等デイサービスの利用料金は、原則として1割負担です

放課後等デイサービスを利用した場合、サービスにかかった費用の全額を保護者の方が支払うわけではありません。

原則として、サービス費用の9割を公費が負担し、ご家庭には1割分をご負担いただく仕組みになっています。

ただし、利用回数が増えるほど、1割負担が際限なく高くなるわけではありません。

ご家庭の所得区分に応じて、ひと月に支払う利用者負担額の上限が設定されています。

この金額を、

「負担上限月額」

といいます。

負担上限月額は受給者証に記載されています

障害児通所支援の負担上限月額は、世帯の所得や市民税の課税状況に応じて決定されます。

主な区分は、

0円
4,600円
37,200円

です。

ご家庭に設定されている金額は、自治体から交付される受給者証の「利用者負担上限月額」の欄で確認できます。

これは「毎月必ずその金額を支払う」という意味ではありません。

実際の1割負担額が上限額より少なければ、支払うのは実際の利用分だけです。

たとえば、負担上限月額が4,600円のご家庭でも、その月の1割負担額が3,000円だった場合、支払いは3,000円です。

一方、1割負担額が7,000円になった場合でも、利用者負担として支払う金額は原則4,600円までとなります。

TJ-esだけを利用している場合

TJ-esのみを利用している場合は、比較的分かりやすい仕組みです。

その月の利用実績をもとに計算した1割負担額と、受給者証に記載された負担上限月額を比べ、低い方の金額をお支払いいただきます。

たとえば、上限額が4,600円の場合、

1割負担額が2,500円なら、支払いは2,500円。
1割負担額が6,000円なら、支払いは4,600円。

となります。

TJ-esだけの利用であれば、TJ-es側で利用状況を把握できるため、通常は複数事業所間での上限管理は必要ありません。

複数の事業所を利用するときに必要になる「上限管理」

上限管理が特に関係するのは、TJ-esのほかにも放課後等デイサービスなどを併用している場合です。

たとえば、負担上限月額が4,600円のご家庭が、同じ月にA事業所とB事業所を利用したとします。

A事業所で計算された負担額が3,000円。
B事業所で計算された負担額が2,500円。

そのままでは合計5,500円となり、月の上限額4,600円を超えてしまいます。

そこで、各事業所の利用者負担額を確認し、ご家庭全体の支払いが4,600円を超えないように調整します。

この調整を行うことが、

「利用者負担上限額管理」

です。

上限管理は、どこか1か所の事業所が担当します

複数の事業所を利用する場合、その中の1か所を「上限額管理事業所」として決めます。

上限額管理事業所は、ほかの事業所からその月の利用者負担額に関する情報を受け取り、合計額を確認します。

そして、ご家庭の支払いが受給者証に記載された上限額を超えないよう、各事業所へ支払う金額を調整します。

つまり、上限管理事業所がすべての事業所の利用料を一括で受け取るという意味ではありません。

原則として、それぞれの事業所から請求がありますが、請求される利用者負担額の合計が上限を超えないよう、事業所同士で事前に確認・調整する仕組みです。

上限額が4,600円なら、事業所ごとに4,600円ではありません

特に誤解されやすいのが、

「2か所利用したら、それぞれに4,600円を支払うのですか?」

という点です。

上限額4,600円は、対象となるサービスについて、ご家庭がひと月に負担する利用者負担額の合計上限です。

事業所ごとに4,600円ではありません。

複数の事業所を利用していても、上限管理が正しく行われていれば、対象となる利用者負担額の合計は原則として受給者証の上限額までとなります。

「上限額」と「利用できる日数」は別のものです

負担上限月額が4,600円だからといって、何日でも自由に利用できるという意味ではありません。

利用できる日数は、受給者証に記載されている支給量や、事業所との契約日数によって決まります。

つまり、

負担上限月額は、ひと月に支払う利用者負担額の上限
支給量は、ひと月に利用できる日数の上限

という別々の仕組みです。

実費分は上限管理に含まれない場合があります

負担上限月額の対象となるのは、原則として障害児通所支援のサービス費に対する利用者負担です。

事業所によって別途設定されている教材費、行事費、飲食代などの実費がある場合、それらは負担上限月額とは別に必要になることがあります。

なお、TJ-esは実費は原則請求しておらず、請求することがある場合には必ず保護者の方に事前に説明を行います。

どの費用が上限管理の対象で、どの費用が実費になるのかは、契約時の重要事項説明書や請求内容をご確認ください。

分からない項目がある場合は、そのままにせず事業所へご確認いただくことをおすすめします。

上限管理事業所を決めるには手続きが必要です

複数の事業所を利用し、上限管理が必要となる場合は、どの事業所へ管理を依頼するかを相談して決めます。

その後、「利用者負担上限額管理事務依頼等届出書」を自治体へ提出し、受給者証に上限額管理事業所が記載されます。

利用する事業所が増えた場合や、上限管理を担当する事業所を変更する場合には、関係する事業所への連絡や手続きが必要になることがあります。

新しく事業所を利用するときは、受給者証を提示し、

「ほかの事業所も利用していること」
「どの事業所が上限管理を担当しているか」

をお伝えください。

支払いまでの大まかな流れ

複数事業所を利用している場合は、おおむね次のような流れになります。

まず、その月に各事業所でサービスを利用します。

翌月、それぞれの事業所が利用実績をもとに、本来の利用者負担額を計算します。

関係事業所から上限額管理事業所へ金額が共有され、上限額管理事業所がご家庭の上限額を超えないように調整します。

その結果をもとに、それぞれの事業所からご家庭へ請求が行われます。

このため、複数事業所を利用している場合は、利用状況の確認や請求額の確定に少し時間がかかることがあります。

こんなときは事業所へお知らせください

次のような場合は、上限管理や請求内容に関係する可能性があります。

新しく別の放課後等デイサービスを利用するとき。
利用中の事業所を終了するとき。
上限管理事業所を変更したいとき。
受給者証が更新されたとき。
負担上限月額が変更になったとき。
住所や世帯状況などに変更があったとき。

情報が正しく共有されていないと、請求額の調整が遅れたり、一時的に上限額を超える請求が発生したりする可能性があります。

変更があった際は、利用しているすべての事業所へ早めにお知らせください。

TJ-esをご利用の保護者の皆さまへ

福祉制度は、初めて利用される方にとって分かりにくい言葉や手続きが多くあります。

一度説明を聞いただけでは理解しづらかったり、事業所とご家庭で認識が異なってしまったりすることもあります。

TJ-esでは、学生への支援だけでなく、保護者の皆さまにも安心してサービスをご利用いただけるよう、料金や制度についても丁寧にご説明していきたいと考えています。

「この請求額で合っていますか?」
「上限管理はどこが担当していますか?」
「別の事業所を利用するときは、何が必要ですか?」

といった疑問がありましたら、どうぞ遠慮なくスタッフへお尋ねください。

制度を正しく共有し、ご家庭と事業所が同じ認識で支援を進めていくことも、安心して通所を続けるために大切なことだと考えています。

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障害者手帳や療育手帳をお持ちでない方も、医師の診断があればサービスを利用することができますので、お気軽にお問い合わせください。

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